【解決策】訪問看護の記録が終わらない4つの原因と残業を減らす対策2点

【解決策】訪問看護の記録が終わらない…残業を減らす2つの対策と職場選び 訪問看護
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看護師
看護師

最後の訪問を終えて事務所に戻ると17時。そこから記録を書き始めて、帰るのは毎日19時過ぎ。

理学療法士
理学療法士

訪問中はケアに集中したい。でも頭の片隅に、いつも「記録が溜まっている」がある。

訪問看護 記録 終わらない」と検索するのは、今日も残業だったからではありませんか?

理学療法士として18年、訪問看護ステーションで10年以上勤務してきた私が、記録に追われる毎日の正体と、その減らし方をお伝えします。

この記事で分かること
  • 記録が終わらない原因は、書くスピードだけではない
  • 今日からできる2つの対策と、相談するときの伝え方
  • 記録の負担が少ない職場を、面接でどう見分けるか

読み終える頃には、「自分の要領が悪いのかも」という自責が、「どこを変えれば減らせるか」という具体的な視点に変わります。

※記録の内容や運用は、職種・事業所・保険区分によって異なります。本記事は、訪問看護ステーションで勤務した理学療法士としての経験をもとにしています。

しやに

理学療法士免許を取得し、18年従事。
法人内の異動で経験を積む。
維持期の病院:1年間
急性期の病院:1年間
介護老人保健施設(入所・通所兼務):4年間
訪問リハビリ:2年間
訪問のリハビリを継続したいため、訪問看護ステーションに転職し、10年以上経過。

このブログでは、現役の理学療法士として培った
実践的な知識をもとに、訪問看護・リハビリ・
介護保険制度についてわかりやすく解説しています。

【保有資格】
・理学療法士
・福祉住環境コーディネーター2級
・介護支援専門員(ケアマネージャー)

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訪問看護の記録が終わらない4つの原因

訪問看護の記録が終わらない4つの原因

記録に追われる原因を、自分の書くスピードのせいにしていませんか

記録の負担は、本人の書き方だけでなく、訪問件数や移動時間、記録の方法など、職場の仕組みに大きく左右されます。

個人の工夫で短縮できる部分はあります。

ただし、書く時間そのものが確保されていなければ、工夫には限界があります。

まず、時間が足りなくなる原因を4つに分けて見ていきます。

原因1 時間が確保されていても、足りない

私の職場では、訪問枠の終わりに5分間を記録の時間として想定しています。

状態が安定している方であれば、その時間で入力できる場合もあります。

ただし、そうでない日もあります。

  • 前回から状態が変化している
  • 医療機関を受診し、検査データが出ているため、確認する
  • 前回の訪問から症状が変化している
  • 転倒や体調不良があり、その経過を残す必要がある

こうした内容を書こうとすると、5分では足りません。

しやに
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「記録の時間は確保している」と言われても、書く量は利用者さんの状態によって変わります。同じ5分でも、足りる日と足りない日があるのが実情です。

原因2 利用者さんの前では、書ける量が限られる

「その場で書けばいい」と言われることがあります。

しかし、訪問の現場では、それが簡単ではありません。

必要性を説明したうえで、短時間だけ入力することはできます。

ただし、画面を見る時間が長くなると、利用者さんの表情や反応を見落とす可能性があります。

手入力以外の方法として音声入力もありますが、ご自宅で使うと、評価の内容や第三者に関する情報が周囲へ聞こえてしまう可能性があります。

しやに
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私は訪問中には要点だけを残し、長い文章は訪問のあとに書くようにしています。記録は大事な業務ですが、目の前の方より優先するものではないと思っています。

原因3 スキマ時間に書けばいいが成り立たない

利用者さんの前で書けないなら、訪問と訪問のあいだに書けばいい。事業所からは、そう提案されることがあります。

訪問先が近く、移動時間に余裕があるときは、実際に書けます。しかし、そうならない日のほうが多いのが実情です。

  • 移動時間がギリギリのスケジュールが組まれている
  • 利用者さんの体調不良や状態の確認で、規定の訪問時間を超えて対応する
  • ご家族やケアマネジャーへ、緊急度に応じて必要な情報を共有する
  • 福祉用具の利用状況について、関係機関へ電話する

そして、忘れられがちなことがあります。

私たち自身にも、水分補給やトイレの時間が必要です。

スキマ時間まで業務で埋めてしまうと、終日気を張って動き続けることになります。

それは、メリハリのある働き方とはかけ離れています。

結局、記録は昼休憩に書くか、訪問がすべて終わったあとに回すことになります。

なお、昼休憩に記録を書くことが常態化している場合、その時間は休憩ではなく労働時間にあたる可能性があります。

利用者さんのお休みで時間が空けば助かりますが、それは確実ではありません。救急搬送や状態報告など、緊急性の高い対応が入れば、その日の予定はすべて崩れていきます。

しやに
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記録が終わらないのは、書くのが遅いからではありません。書く時間が、ほかの業務に次々と削られていくからです。

原因4 「記録」に含まれるのは、訪問記録だけではない

もう一つ、見落とされやすい原因があります。

訪問看護で書くものは、日々の訪問記録だけではありません。

  • 訪問看護計画書
  • 月次の報告書
  • 情報提供書やサマリー
  • 担当者会議の記録、照会文書への回答
  • カルテとチャットへの二重の報告

このうち訪問看護計画書や月次の報告書は、作成する時期がある程度決まっています。計画を立てて進められるため、私は比較的負担を感じにくいです。

一方で、情報提供書や担当者会議の記録は、突発的に発生しやすい書類です。私の経験では、情報提供書を短い期限で求められることもありました。

予定していなかった書類が入ると、その分だけ日々の記録があとに回ります。

しやに
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決まった時期に作る書類より、突然入ってくる書類のほうが負担を感じます。予定が立てられないからです。

カルテとチャットへの二重の入力についても、触れておきます。

同じ内容を2か所に書くのは、確かに二度手間です。しかし、単純に減らせるものでもありません。

カルテへの記載は業務として必要なものであり、事業所内での情報共有もまた、利用者さんの安全に直結するからです。

しやに
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「無駄だから減らそう」と言い切れないのが、この二重入力の難しいところです。減らすなら、どちらかを削るのではなく、一度の入力で両方に反映できる仕組みや、それぞれに書く内容と役割を整理する必要があります。

訪問看護の記録を減らす、個人でできる2つの対策

訪問看護の記録を減らす、個人でできる2つの対策

まず、今日から自分で試せることをお伝えします。

対策1 訪問の直後に、要点だけ残す

利用者さんの前で長い文章を打つ必要はありません。

お宅を出たあと、要点だけを短く残します。

完璧な文章でなくても、あとから思い出す時間が減るだけでも、記録時間を短縮できます。

ただし、書く場所には注意が必要です。

キーワードは、車や自転車を安全な場所に止めたうえで、事業所から使用を認められた端末やシステムに残してください。

私物のスマートフォンのメモアプリなど、事業所が許可していない場所に利用者さんの情報を入力してはいけません。

医療情報を扱うシステムや端末の管理については、厚生労働省が医療情報システムの安全管理に関するガイドラインで考え方を示しています。事業所のルールを確認してください。

しやに
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私は、夕方の自分への申し送りのつもりで要点を残しています。急いでいるときほど、止まってから書くことを心がけています。

対策2 書く項目をあらかじめ決めておく

早く書くことと、雑に書くことは違います。

記録は、必要な情報を正確に、読み手へ伝わる形で残すことが前提です。

そのうえで時間を縮めるために、私は「何を書くか」をあらかじめ決めています。

  • 本人やご家族の訴え
  • 状態の変化があったか、なかったか
  • 脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)、血圧などのバイタルサイン
  • 実施した看護やリハビリテーションの内容
  • 実施後の反応(歩行距離、運動の回数や時間、運動後のバイタルサインなど)
  • 状態に対する自分の評価
  • 誰に、何を、いつ共有したか
  • 次回までの対応や注意点

記録の型を決めると、毎回ゼロから構成を考える時間が減ります。

ただし、個別の状態や評価まで定型文で済ませないことが前提です。

なお、医療保険の指定訪問看護における記録書の記載事項は、厚生労働省の訪問看護計画書等の記載要領等について(令和8年3月27日)で示されています。

しやに
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端的に書くことと、手を抜くことは別です。数値だけを並べても、なぜその対応をしたのかが伝わらなければ、記録の役割を果たせません。

訪問看護の記録時間を、職場へ相談する方法

訪問看護の記録時間を、職場へ相談する方法

個人の工夫には限界があります。

書く時間そのものが足りないなら、職場へ相談してください。

ただ「記録が終わりません」と伝えるだけでは、動いてもらいにくいのが実情です。

次の手順で準備すると、話が具体的になります。

  1. 1〜2週間、訪問件数、移動、記録、連絡にかかった時間を記録する
  2. 記録が終わらない原因を分類する(件数か、移動か、突発の書類か)
  3. 「訪問を減らしてほしい」ではなく、具体的な改善案を示す
  4. 改善する時期を決めて、あとで再確認する

伝え方の例です。

「直近2週間で、1日平均◯分の記録が勤務時間外に残っています。状態変化のあった日は、とくに長くなります。週に数回、30分の記録枠を予定表に入れることはできますか」

記録も業務です。勤務時間内に記録の時間が確保されていないなら、それは相談してよい労務の問題です。

しやに
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数字があると、話が「大変です」から「ここを変えられませんか」に変わります。伝わり方がまったく違いました。

訪問看護の電子記録と端末を、安全に使うために

訪問看護の電子記録と端末を、安全に使うために

記録の仕組みは職場によって違います。

ここでは、電子記録と端末について知っておきたいことをまとめます。

紙カルテと電子カルテの違い

私が経験した記録環境の違い

新人の頃は、下書きを書いてから本カルテに清書していました。二度手間ですが、間違えられないので、そうするしかありませんでした。

電子カルテになって、この負担は軽くなりました。

ただし、「あとから自由に書き換えられる」という意味ではありません。確定する前に内容を確認し、確定したあとの訂正は、事業所とシステムのルールに従ってください。

紙より訂正の操作はしやすい一方で、変更した履歴が残ることを前提に、正確に入力する必要があります。

しやに
しやに

電子だから気楽に書ける、という話ではありません。直しやすくなったぶん、確定する前の確認が大事になったと感じています。

私が電子記録で経験した失敗

私が使用していた電子記録のシステムでは、入力後に確定のボタンを押す必要があります。

急いでいると確定を忘れたり、通信が切れて未保存の内容が消えてしまいました。

どちらの場合も、書いた分をもう一度入力し直すことになります。

書き終えた安心感で画面を閉じる前に、最後まで反映されたかを確認してください。

しやに
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何度か消したことがあります。急いでいるときほど起きるので、いまは画面を閉じる前に一度だけ確認するようにしています。

記録や連絡に使う端末は、支給されるかを確認する

見落とされやすいのが、端末の扱いです。

事業所から支給されるのか、自分のものを使うのかで、働き方も安全性も変わります。

私が経験した職場では、記録用にタブレットが支給されていました。一方で、記録以外の連絡は、私物のスマートフォンを使う運用でした。

職員どうしのやり取りは私物のアカウントで行い、関係機関への電話も、自分のスマートフォンからかけていました。

その後、この運用が職場で議題になり、スマートフォンの利用手当が支給されるようになりました。

ただし、手当だけでは解決しないことがあります。

退職したあとにも、私物のスマートフォンに関係機関から電話がかかってきました。

しやに
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手当が出たのはありがたいことでした。それでも、番号は自分のものです。辞めたあとまで連絡が来ると、どう対応すべきか困ります。

転職した先の訪問看護ステーションでは、事業所からスマートフォンが支給されました。職員どうしの連絡には、業務用のチャットツールを使っています。

記録も、事業所から許可された端末と通信環境を使えば、事務所以外でも書ける仕組みです。

この違いは、働きやすさだけの話ではありません。

利用者さんの情報を安全に扱い、自分の個人情報とプライバシーを守れるかどうかの問題です。

しやに
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私物のスマートフォンを使わない職場を選ぶこと。これは、働きやすさというより、自分を守るための条件だと思っています。

訪問看護の職場選びで見たい「時間を融通できるか」

訪問看護の職場選びで見たい「時間を融通できるか」

相談しても改善しない場合、職場を変えることも選択肢になります。

そのとき見てほしいのは、記録の仕組みだけではありません。予定どおりにいかなかった日に、事業所が時間を融通できるかどうかです。

具体的には、次のような対応ができる職場です。

  • 記録業務が溜まっているとき、訪問の調整をしてもらえる
  • 緊急の対応が入ったとき、その分の時間を確保してもらえる
  • 急な対応をしたスタッフに、代わりの誰かが動ける体制がある

こうした融通が利く職場では、突発的なことが起きても、記録がその日の夜に集中する負担を減らせます。

しやに
しやに

記録がラクな職場とは、入力が速い仕組みがある職場だけではありません。予定が崩れた日に立て直せる職場のことだと、私は思っています。

記録以外の業務量が積み重なって「辞めたい」につながっている方は、【体験談】訪問看護を辞めたい…退職理由でわかる5つの選択肢と優良ステーションの見分け方【理学療法士18年】もご覧ください。

同じ訪問看護のまま、記録環境の良い職場へ移る道は、【体験談】訪問看護ステーションを変えたい…同じ訪問看護へ2回転職した私が語る判断基準3つと面接での伝え方【理学療法士18年】で解説しています。

面接で確認したい、記録まわりの8項目

面接で確認したい、記録まわりの8項目

求人票では分からない部分です。

見学や面接で、次の点を聞いてみてください。

  • 1日の平均と最大の訪問件数、訪問と訪問のあいだの移動時間
  • 記録の時間は、予定表に入っているか
  • 日々の記録は、いつまでに確定することになっているか
  • 同じ内容を、カルテとチャットへ二重に入力する運用か(作業量を知るための確認で、良し悪しの判断ではありません)
  • 月末の書類を作る時間は、勤務時間内に確保されるか
  • 記録や連絡に使う端末は支給されるか
  • 月の平均残業時間と、勤務時間外に記録した場合の申請方法
  • 緊急対応が入った日は、その後の訪問や記録の時間をどう調整するか

最初の項目は、記事の前半でお伝えした「書く時間が削られる原因」に直結します。件数と移動時間が分かると、記録に使える余地が見えてきます。

とくに最後の項目は、答えが具体的であれば、実際に運用されている可能性が高いです。

\記録や緊急時の体制は、職場によって大きく違います
医療・介護・福祉の求人を扱っています

看護師の方で、担当者を通して職場の情報を確認したい場合は、看護師専門のサービスもあります。

\担当者に職場の情報を聞いてみる/
希望する地域や求人によって、確認できる情報は異なります

よくある質問

よくある質問
Q
記録のための残業は、残業代の対象になりますか?
A

訪問記録は業務です。厚生労働省は、労働時間について「使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる」としています(過重労働の防止)。ただし割増賃金が発生するかどうかは、法定労働時間や勤務制度によって異なります。勤務時間外の記録が続いている場合は、記録した時間やシステムのログを残したうえで、まず職場へ確認してください。改善されない場合は、総合労働相談コーナーや労働基準監督署へ相談できます。

Q
有給が取りにくいのですが、どこの職場も同じですか?
A

年次有給休暇は、労働基準法で労働者の権利として保障されています。原則として、労働者が請求する時季に与えなければならないとされています。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者が別の時季へ変更することがあります(年次有給休暇)。申請しにくい状態が続く場合は、申請の方法と取得の実績を確認してみてください。

Q
記録の仕組みは、求人票で分かりますか?
A

分からないことも多いです。「タブレット支給」「ICT導入」「直行直帰可」の記載があれば目印になりますが、記載がない職場も少なくありません。見学や面接で「記録はどんな方法で、いつ書きますか」と質問してください。

Q
音声入力を使えば、記録は早く終わりますか?
A

音声入力によって、入力時間を短縮できる場合があります。ただし、誤変換の確認が必要です。また、利用者さんのご自宅で使うと、評価の内容や第三者に関する情報が周囲へ聞こえる可能性があります。使用できる場所と端末を、事業所のルールに沿って確認してください。

Q
面接で、私物のスマートフォンを使うかどうか聞いてもいいですか?
A

聞いて構いません。「記録用の端末は支給されますか」「職員間の連絡や関係機関への電話は、業務用のツールを使いますか」と確認してください。入職後に変更するのは難しい部分なので、事前に聞いておく価値があります。

まとめ 訪問看護の記録の残業は、原因を分けると減らせます

まとめ 訪問看護の記録の残業は、原因を分けると減らせます

この記事の要点です。

  • 記録の負担は、書き方だけでなく訪問件数や移動、記録方法にも左右される
  • 記録の時間が確保されていても、利用者さんの状態によっては足りない
  • 突発的に入る書類が、日々の記録をあとに回す
  • 要点は、事業所が認めた端末に、安全な場所に止まってから残す
  • 職場へ相談するときは、かかった時間を数字にして具体案を出す
  • 改善しないなら、予定が崩れた日に時間を融通できる職場を選ぶ

毎晩の記録残業を、自分の要領のせいにするのは今日で終わりにしてください。

しやに
しやに

記録は、ケアの質を支える大事な仕事です。だからこそ、疲れ切った夜に書き殴るものではなく、仕組みで守られるべき業務だと私は思います。

記録に追われない働き方を、探しておく/
お住まいの地域と職種から検索できます。

看護師の方で、担当者に相談しながら進めたい場合は、看護師専門のサービスもあります。

看護師専門のサポートに相談する/
教育体制や職場選びについて相談できます
この記事を書いた人
しやに

理学療法士免許を取得し、18年従事。
法人内の異動で経験を積む。
維持期の病院:1年間
急性期の病院:1年間
介護老人保健施設(入所・通所兼務):4年間
訪問リハビリ:2年間
訪問のリハビリを継続したいため、訪問看護ステーションに転職し、10年以上経過。

このブログでは、現役の理学療法士として培った
実践的な知識をもとに、訪問看護・リハビリ・
介護保険制度についてわかりやすく解説しています。

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