結論:事前に事業所と契約が必要になります。
訪問看護ステーションには、急な体調悪化、状態の変化、どうすればいいのか分からない場合に相談することや緊急での訪問看護を受けることができます。
このサービスを受けるためには、いくつか段階を受ける必要があります。
段階1️⃣ 事業所との事前契約をしておく
介護保険では、緊急時訪問看護加算、医療保険は24時間対応体制加算と名称が異なりますが、
どちらの訪問看護サービスでも、サービス内容は同じになります。
月極めとして所定の利用料金が必要で、緊急の訪問や電話の相談をしない場合でも月極めの費用は必要になります。
サービスを利用する前に、事前に事業所と契約を行い、電話の方法や利用料金について把握しておく必要があります。
一般的には、夜間の時間帯は専用の電話番号があります。
段階2️⃣ 看護職員の定期的な訪問がある
リハビリ職員のみの訪問看護サービスを受けている場合は、緊急の訪問のサービスを受けることは難しい場合があります。毎週の看護職員による訪問があれば問題なく利用することができます。
看護職員の訪問頻度については、月に1回だけの訪問でも対応できる事業所もあれば、必ず毎週の訪問を条件にしている事業所もあります。各事業所の判断になりますので、担当者に確認することをおすすめします。
その理由は緊急時の対応するのが基本的に看護職員になるため、日常の利用者の状態把握が不十分であると、適切な対応が難しいためです。
令和6年4月の法改正により、緊急時の電話を受けることが看護職員以外でも可能となりましたが、対応することは看護職員の判断を仰ぐことが必要なため、看護職員が対応しているところが多い印象です。
段階3️⃣ どんな利用者でもサービスを利用することができる
- 介護保険を持っていない利用者様
- 要介護だけでなく、要支援の認定を受けている介護保険の対象者様
上記のようにどんな利用者様でもサービスを利用することができます。
まとめ
実際に緊急の訪問や電話をすることがなくても、緊急の訪問先があることで安心して在宅生活を送るための一助になるサービスになります。
訪問看護サービスを受けている場合には、一つの手段として知っておくと安心して過ごすことが叶えられると思います。
以上、参考になれば幸いです。