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医療機関での外来リハビリと訪問でのリハビリについて

医療機関での外来リハビリと訪問でのリハビリについて 訪問看護

結論:外来リハビリとの併用は可能です。

医療機関から退院した際に、外来でのリハビリを受けながら、
訪問でのリハビリを利用することは制度上可能です。

注意点

  • 医療機関でのリハビリ、訪問でのリハビリのどちらにおいても、医師の許可と指示書の作成が必要になります。
  • 医療機関でのリハビリを受けられる期限があり、その後は介護保険でのリハビリを受けることが一般的です。
  • 訪問でのリハビリを受けられる介護保険でのサービスは、訪問リハビリもしくは訪問看護でのリハビリがあります。
  • リハビリを受ける視点から考えると、通所リハビリ(デイケア)もあります。

まとめ

医療機関でのリハビリを受ける場合には期限が存在します。そのため、在宅でもリハビリを受けるために訪問でのリハビリを併用しつつ、医療機関からのリハビリを受けながら、切れ間無くリハビリを継続できるようにケアマネジャーさんに相談することも一つの手段になります。

以上、参考になれば幸いです。

この記事を書いた人
しやに

理学療法士免許を取得し、15年以上従事。
法人内の異動で経験を積む。
維持期の病院:1年間
急性期の病院:1年間
介護老人保健施設(入所・通所兼務):4年間
訪問リハビリ:2年間
訪問のリハビリを継続したいため、訪問看護ステーションに転職し、10年経過。

このブログでは、現役の理学療法士として培った
実践的な知識をもとに、訪問看護・リハビリ・
介護保険制度についてわかりやすく解説しています。

【保有資格】
・理学療法士
・介護支援専門員(ケアマネージャー)
・福祉住環境コーディネーター2級

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