日本の医療保険制度における年齢別および年収別の負担割合について、初心者にも分かりやすく説明します。
年齢別の負担割合
年齢区分 | 基本負担割合 | 備考 |
---|---|---|
6歳未満(義務教育就学前) | 2割 | |
6歳以上70歳未満 | 3割 | |
70歳以上75歳未満 | 2割 | 2024年2月現在、原則2割 |
75歳以上 | 1割 | 後期高齢者医療制度 |
年収による負担割合の違い
年収によって負担割合が変わるのは主に70歳以上の方々です。
70歳以上75歳未満
年収区分 | 負担割合 |
---|---|
年収約370万円未満 | 2割 |
年収約370万円以上(現役並み所得者) | 3割 |
70歳以上75歳未満の方は、原則として2割負担となります。
ただし、以下の条件に該当する場合は例外があります:
- 年収約370万円以上の場合は「現役並み所得者」として3割負担
- 平成26年4月1日までに70歳に達している場合は1割負担
75歳以上(後期高齢者医療制度)
年収区分 | 負担割合 |
---|---|
年収約370万円未満 | 1割 |
年収約370万円以上約1,160万円未満 | 2割 |
年収約1,160万円以上 | 3割 |
75歳以上の方で2割負担となるのは、以下の条件を満たす場合です:
- 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる
- 同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下の基準を超える
- 被保険者が世帯に1人の場合:200万円以上
- 被保険者が世帯に2人以上の場合:合計320万円以上
ただし、年収約1,160万円以上の場合は3割負担となります。
注意点
- この2割負担の仕組みは、令和4年(2022年)10月から導入されました。
- 施行後3年間は、1月分の負担増加額が3000円以内に抑えられる経過措置があります。
高額療養費制度
医療費が高額になった場合、負担を軽減する「高額療養費制度」があります。
この制度では、月ごとの自己負担限度額が設定されており、それを超えた分は後から払い戻されます。
例えば、年収約370万円~約770万円の69歳の方が100万円の医療費を支払った場合:
- 窓口での自己負担額:30万円(3割負担)
- 高額療養費制度による払い戻し:約21.2万円
- 実質的な自己負担額:約8.7万円
この制度により、高額な医療費による家計への影響が軽減されます。
まとめ
医療保険制度は複雑ですが、年齢と所得に応じて負担割合が決まり、高額な医療費に対しては追加の保護措置があることを覚えておくと良いでしょう。
参考資料:https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info02d-37.pdf