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訪問看護(リハビリ職)の担当について

訪問看護(リハビリ職)の担当について 訪問看護

結論:訪問看護ステーションが独自に決めています。

訪問看護ステーションにおいて、誰が担当するのかは事業所の管理者、責任者が決めていることがほとんどです。医療保険、介護保険では担当者についての明記は見たことがありません。
担当者を決めることによる利点・欠点について紹介していきます。

リハビリ職の場合は

前提として、サービス内容、病気や性別によって適切な専任者を決めることが基本です。

担当者を決める利点

  1. 経過の把握がしやすいため、細かな変化に気づくことができる。
  2. 利用者様と担当者が慣れており、新たなサービス、対応が必要になった際に、信頼関係ができていることで、提案が受け入れられやすい。
  3. 自宅環境を変えるなど自宅環境に変更を加える際のアドバイスを聞き入れてもらいやすい。
  4. 一貫したサービス内容を提供することができる。
  5. 訪問看護ステーションで対応する職員が決められ、責任の所在がはっきりする。

担当者を決める欠点

  1. 担当者が急な退職、長期の療養で出勤できなくなると、引き継ぎに負担がかかり、利用者様に負担がかかる。また、一から信頼関係を気づく必要がある。
  2. 長期間の介入になると、馴れ合いが生じる可能性があり、個人的な付き合い、金銭的な受注関係など適切な距離感の確保が難しいケースがでる。
  3. 事業所として適切なサービスが提供できているのか?判断する機会が得られにくい。

まとめ

リハビリ職において、担当者を決める利点、欠点について説明してきました。
事業所の方針が反映される部分でもあるので、気になる場合はケアマネジャー様を通じて訪問看護ステーションに事前に確認しておくことをオススメします。

以上、参考になれば幸いです。

この記事を書いた人
しやに

理学療法士免許を取得し、15年以上従事。
法人内の異動で経験を積む。
維持期の病院:1年間
急性期の病院:1年間
介護老人保健施設(入所・通所兼務):4年間
訪問リハビリ:2年間
訪問のリハビリを継続したいため、訪問看護ステーションに転職し、10年経過。

このブログでは、現役の理学療法士として培った
実践的な知識をもとに、訪問看護・リハビリ・
介護保険制度についてわかりやすく解説しています。

【保有資格】
・理学療法士
・介護支援専門員(ケアマネージャー)
・福祉住環境コーディネーター2級

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