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精神疾患に対する訪問看護について

精神疾患に対する訪問看護について 訪問看護

結論:訪問看護と異なる部分があります。4つ紹介します。

違い1️⃣ 専用の訪問看護指示書が必要

精神疾患に対する訪問看護を受けるためには、神科訪問看護指示書が必要です。
精神科訪問看護指示書を発行できる医師は限られており、精神科を標榜する医療機関において精神科を担当する医師しか書けません。

違い2️⃣ リハビリ職は作業療法士のみ対応できる。

一般的な訪問看護では、リハビリ職として、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の訪問が可能です。しかし、精神科訪問看護では作業療法士のみが対応できます。
この違いは、作業療法士の資格を取得するための養成校のカリキュラムに、精神疾患に対するリハビリテーションを学習する課程があるためです。

違い3️⃣ 自立支援医療制度を活用できる

精神科訪問看護は医療保険での提供となります。
健康保険を利用する場合は、1~3割の負担となります。
自立支援医療制度を活用することで、原則1割の負担で利用することができます。

違い4️⃣ 認知症に対する精神科訪問看護を受けられる場合もある。

病名が認知症の場合は、介護保険の訪問看護が優先となります。
ただし、医療機関が精神科在宅患者支援管理料を算定する認知症の方の場合は、精神科訪問看護指示書による精神科訪問看護を行うことができる場合があります。

まとめ

精神訪問看護の特徴について紹介しました。
ご自身に適応できるのかについては、サービスを提供する訪問看護ステーションや医療機関にご相談下さい。

以上、参考になれば幸いです。

この記事を書いた人
しやに

理学療法士免許を取得し、15年以上従事。
法人内の異動で経験を積む。
維持期の病院:1年間
急性期の病院:1年間
介護老人保健施設(入所・通所兼務):4年間
訪問リハビリ:2年間
訪問のリハビリを継続したいため、訪問看護ステーションに転職し、10年経過。

このブログでは、現役の理学療法士として培った
実践的な知識をもとに、訪問看護・リハビリ・
介護保険制度についてわかりやすく解説しています。

【保有資格】
・理学療法士
・介護支援専門員(ケアマネージャー)
・福祉住環境コーディネーター2級

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