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訪問看護の移動手段について

訪問看護の移動手段について 訪問看護

結論:事業所の場所によって、さまざまです。

訪問手段については明確な規程はありません。事業所によって様々な状態です。
移動手段によって交通費を請求することは経験上はありません。
ケアマネジャー様からの新規の受付時に、事業所からご自宅までの距離があまりにも遠い場合はお断りすることがあるからです。

代表的な移動手段について以下に紹介します。

①移動手段 車両(車、バイク)

経験上で最も多い手段は車両になります。
事業所によってはバイクのみのところもあります。
バイクでの移動手段の利点は駐車場所の確保が行いやすい、移動時間の短縮を行えることです。
欠点は、安全性が低い、悪天候時に雨具などの対応が必要になります。
特にバイクのシートが濡れるので、お尻が雨で濡れた易いため、対策が必須になります。

車の場合は安全に移動することができる利点がありますが、駐車場所を確保することが課題となります。

②移動手段 (自転車、徒歩)

事業所からご自宅からの距離が近い場合や市街地の場合に多い移動手段になります。ご自宅間の移動距離が離れていない場合も有効に感じます。自転車の乗車時にヘルメットの努力義務化に伴い、勤務中のヘルメットの着用を社内ルールで規程しているところもあります。

③移動手段  (公共交通機関やタクシー)

例外的な移動手段になりますが、都市部で雪など悪天候時に利用することがあります。
台風の接近や豪雨時には訪問そのものを見合わせるケースもありますが、点滴など医療的処置の緊急度が高い場合にはタクシーを活用して移動します。
田舎ではタクシーや公共交通機関の行き届いていないところもあると思いますので、優先順位の高い利用者様のみ対応するようになります。
令和6年度の法改正により、災害時の訪問マニュアルを作成することが義務化されることになったため、事業所によって具体的な対応が事前に規定されるようになりました。

まとめ

天候や事業所の所在地により、移動手段は臨機応変に変更することが多いです。
移動手段をご自身で選択できる場合に参考になれば幸いです。

この記事を書いた人
しやに

理学療法士免許を取得し、15年以上従事。
法人内の異動で経験を積む。
維持期の病院:1年間
急性期の病院:1年間
介護老人保健施設(入所・通所兼務):4年間
訪問リハビリ:2年間
訪問のリハビリを継続したいため、訪問看護ステーションに転職し、10年経過。

このブログでは、現役の理学療法士として培った
実践的な知識をもとに、訪問看護・リハビリ・
介護保険制度についてわかりやすく解説しています。

【保有資格】
・理学療法士
・介護支援専門員(ケアマネージャー)
・福祉住環境コーディネーター2級

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