結論:1日の中で訪問できる制約があります。
医療保険の訪問看護については、原則は1つの事業所が3日/週までです。
もちろん原則になるので、例外が存在します。
2つ以上の事業所が訪問できる場合は
病気や病状により、2以上3以下の事業所が関わることができます。
2箇所の事業所の場合は4日/週上。3個所の事業所の場合は7日/週(毎日)の計画的な定期訪問が必要になります。
また、同じ日に2つの事業所からの訪問ができないこと(看護職、リハビリ職関係なく)もありますが、同じ事業所からの訪問であれば可能です。
この理由は、2つの事業所からの訪問時に片方の事業所だけが訪問した料金を減額する必要があるからです。この場合は2事業者間で調整したうえで決めていきます。
以上参考になれば幸いです。