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医療保険での訪問看護(1日でみると)

医療保険での訪問看護(1日でみると) 訪問看護

結論:1日の中で訪問できる制約があります。

医療保険の訪問看護については、原則は1つの事業所が3日/週までです。
もちろん原則になるので、例外が存在します。

2つ以上の事業所が訪問できる場合は

病気や病状により、2以上3以下の事業所が関わることができます。

2箇所の事業所の場合は4日/週上。3個所の事業所の場合は7日/週(毎日)の計画的な定期訪問が必要になります。

また、同じ日に2つの事業所からの訪問ができないこと(看護職、リハビリ職関係なく)もありますが、同じ事業所からの訪問であれば可能です。
この理由は、2つの事業所からの訪問時に片方の事業所だけが訪問した料金を減額する必要があるからです。この場合は2事業者間で調整したうえで決めていきます。

以上参考になれば幸いです。

この記事を書いた人
しやに

理学療法士免許を取得し、15年以上従事。
法人内の異動で経験を積む。
維持期の病院:1年間
急性期の病院:1年間
介護老人保健施設(入所・通所兼務):4年間
訪問リハビリ:2年間
訪問のリハビリを継続したいため、訪問看護ステーションに転職し、10年経過。

このブログでは、現役の理学療法士として培った
実践的な知識をもとに、訪問看護・リハビリ・
介護保険制度についてわかりやすく解説しています。

【保有資格】
・理学療法士
・介護支援専門員(ケアマネージャー)
・福祉住環境コーディネーター2級

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