結論:定期的な看護職員による訪問を受ける必要があります。
訪問看護サービスにおいて、リハビリ職員による訪問でのリハビリを受けるために、平成30年の介護保険の改定から、リハビリ職員が所属する訪問看護ステーションに在籍する看護職員による訪問が必要になりました。
その際の注意点について3紹介していきます。
注意点1️⃣ リハビリ職員が所属する訪問看護ステーションに在籍する看護師の訪問が必要
他の訪問看護ステーションから看護職員による定期訪問を受けている場合でも、リハビリ職員が所属する訪問看護ステーションに在籍する看護職員の訪問が必要になります。
サービスの観点からすると、リハビリ職員が在籍する訪問看護ステーションからの看護職員の訪問は不要に感じますが、リハビリ職員によるサービスを受ける上で、リハビリ職員の訪問を受けるために看護職員の訪問が必要になります。
注意点2️⃣ 定期的な看護職員の訪問を受ける必要がある。
少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする。
介護保険の改定について
上記の改定内容により、定期的な看護職員の訪問が必要です。
注意点3️⃣ 定期的な看護職員の訪問には利用料金がかかることがある。
介護保険の改定では、定期的な看護職員の訪問について利用料金を請求して良いとされています。
しかし、3箇所の訪問看護ステーションで勤務した経験から、利用料金を請求するのかどうかは事業所によります。
契約の際に事前に説明がありますが、不安であれば訪問看護ステーション事業所に問い合わせておくと安心です。
まとめ
リハビリ職員のみの訪問看護サービスを受けている場合には定期的な看護職員の訪問は必要になりますが、もともと定期的な看護職員の訪問看護サービスを受けている場合には、別途で看護職員による訪問を受ける必要はありません。
以上、参考になれば幸いです。