結論 初回加算という費用がかかります。
訪問看護ステーションから、初めて訪問を受ける際は初回加算という加算が算定されます。
医療保険での訪問看護にはこの初回加算にあたる制度はなく、介護保険の訪問看護のみ利用されます。
2024年4月の介護保険改訂にて、2024年6月から初回加算(I)と初回加算(II)の2種があります。
- 初回加算 I
350単位 1割負担であれば、350円程度です。
病院、診療所など医療機関から退院した日に指定訪問看護事業所の看護師が初回の指定訪問看護を行った場合に所定単位数を加算する。2024年の改訂で新設されたばかりです。
- 初回加算 Ⅱ
300単位 1割負担であれば、300円程度です。
2024年改訂以前から存在する加算になります。
具体的には、病院、診療所などから退院した翌日以降に初回の指定訪問看護を行った場合に所定単位数を加算する。
算定する上での注意点⚠️
- 初回加算のⅠとⅡの併用はできません
- 退院時共同指導加算を算定していないこと
- 必ずしも看護師である必要はなく、理学療法士などリハビリ職種の訪問でも算定可能です。
算定できる条件
- 新規の利用者
- 過去2ヶ月間(歴月)に当該訪問看護事業所から訪問看護を受けていない方
- 要介護⇔要支援への区分変更の利用者
算定できる条件の詳細
- 訪問をする事業所にとって、初めての利用者様になります。他の事業所から当該事業所に代わった場合でも算定可能です。
- 暦月の考え方については60日間ではありません。
例えば、10月9日の訪問看護を行った場合は、8月1日から10月8日までの時期に当該事業所からの訪問看護を行っていなければ算定可能です。
少し複雑になるのは、訪問日が11月1日の場合です。この場合は、9月1日から10月31日の時期に訪問看護を行っていない事が算定できる条件になります。そのため、8月31日が最終訪問であれば、算定可能です。
過去2ヶ月あける場合は、医療保険での訪問看護と介護保険の訪問看護は関係なく、事業所からの訪問看護を行った日で考えます。 - 要支援、要介護の変更についてです。
要支援の利用者が要介護へ、要介護から要支援になる場合に算定可能です。
要支援1から要支援2や要介護5から要介護3など要支援どうしや要介護どうしであれば算定はできません。
まとめ
初めて訪問看護サービスを受ける際の費用面について説明してきました。
条件が複数ありますが、初回加算は概ねサービス利用の初月のみにかかる費用になります。
以上、参考になれば幸いです。