介護保険サービスの中で医療費控除の対象となるものは以下のとおりです。
医療費控除の対象となる居宅サービス
- 訪問看護および介護予防訪問看護
- 訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーションおよび介護予防通所リハビリテーション(食費を含む)
- 短期入所療養介護および介護予防短期入所療養介護(食費・滞在費を含む)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
- 看護小規模多機能型居宅介護(上記のサービスを含む組み合わせで提供される場合、生活援助中心型の訪問介護部分を除く)
医療費控除を受けるためには、サービス事業者が発行する「医療費控除の対象となる金額」が記載された領収証が必要です。
条件付きで医療費控除の対象となる居宅サービス
上記の医療系サービスと併せて利用した場合のみ、医療費控除の対象となります:
- 訪問介護(生活援助中心型を除く)
- 訪問入浴介護および介護予防訪問入浴介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護および介護予防短期入所生活介護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護および介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護および介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防・生活支援サービス事業の介護予防訪問事業および介護予防通所事業
施設サービス
以下の施設サービスも医療費控除の対象となります:
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
施設サービスの場合、対象となる費用は施設サービスの対価(自己負担額と食費及び居住費)として支払った額です。
ただし、介護老人福祉施設および地域密着型介護老人福祉施設の場合は、支払った額の2分の1に相当する金額が対象となります。
医療費控除の対象とならない介護保険サービス
- 福祉用具貸与および介護予防福祉用具貸与
- 福祉用具購入および介護予防福祉用具購入
- 住宅改修および介護予防住宅改修
- 居宅介護支援および介護予防支援
- 特定施設入居者生活介護および介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護および介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護および介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 訪問介護(生活援助中心型)
- 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
- 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限る)
これらのサービスは、主に生活支援や福祉用具の提供に関するものであり、医療的な要素が少ないため、医療費控除の対象外となっています。
ただし、一部のサービスは医療系サービスと併用した場合に限り、控除対象となる可能性があります。
まとめ
医療保険を利用している場合は医療費控除を活用できるイメージが高いものの、介護保険サービスでも医療費控除を活用することができます。
在宅生活を支える介護保険サービスには削れないものも多いため、活用できる控除を利用して経済的な負担の軽減に役に立つことができればと思います。
詳細については、最寄りの税務署や国税庁ホームページで確認することをお勧めします。