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介護保険による訪問看護(1日でみると)

訪問看護
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結論:介護保険による訪問看護事業所の数の制限はありません。

介護保険では事業所数に制限はありません。
細かな注意点については、以下のようなものがあります。

1️⃣ 1週間において、120分までの提供になる。

リハビリ職による訪問は1週間で合計120分までと制限があります。
1日に40分の提供であれば、3日/週まで、1日に60分の提供であれば、2日/週までとなります。
1週間の数え方は、日曜日始まりで計算します。

2️⃣ 同じ日に多職種の介入する場合は、訪問時間の制約が生じることがある

同じ職種(看護師と看護師やリハビリ職とリハビリ職)であれば2時間を開ける必要があると事業所から言われることがあります。
理由としては、2時間空いていないと、訪問時間に対して減算が発生するためです。
介護保険の制約ではありませんが、事業により訪問時間のために、訪問時間を調整することもあります。

3️⃣ 1月における介護保険が適応できる金額が事前に決まっている

介護度によって保険を適応できる支給限度基準額があり、その金額を越えると全額自己負担になります。訪問看護だけでなく、訪問介護やショートステイなどの介護保険サービスのほぼ全てが合算されます。

以下のような値段になります。

  • 要支援1 5,032単位
  • 要支援2 10,531単位
  • 要介護1 16,765単位
  • 要介護2 19,705単位
  • 要介護3 27,048単位
  • 要介護4 30,938単位
  • 要介護5 36,217単位

介護保険の場合は単位数で支給限度基準額を管理します。
1単位は10円が原則ですが、事業所の所在地により10.3円や10.5円など計算の方法がことなります。

ケアマネジャーさんが支給限度基準額を越える可能性がないのか、計画を立てる段階で管理してくれています。どうしても支給限度基準額を越える場合は、その月のサービスの量を調整します。

まとめ

介護保険による訪問看護において事業所の数に制限はないものの、訪問時間や介護保険の適応できるサービスの量に制限があります。

以上、参考になれば幸いです。

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