介護保険サービスの自己負担割合は、利用者の年齢と所得に基づいて決定されます。
以下に、その決まり方の詳細を説明します。
基本的な負担割合
介護保険サービスの自己負担割合は、原則として1割ですが、所得に応じて2割または3割になる場合があります。
年齢による区分
- 65歳以上の場合:1〜3割負担
- 40歳以上65歳未満の場合:1割負担
65歳以上の方の負担割合
65歳以上の方の負担割合は、本人の合計所得金額と世帯の状況によって決まります。
1割負担
単身世帯の場合
単身者の場合、以下の条件を満たすと1割負担になります:
- 本人の合計所得金額が160万円未満
- 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、
年金収入とその他の合計所得金額が280万円未満
2人以上の世帯の場合
2人以上の世帯では、以下の条件を満たすと1割負担になります:
- 本人の合計所得金額が160万円未満
- 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、
年金収入とその他の合計所得金額が346万円未満
2割負担
単身世帯の場合
単身者の場合、以下の条件を満たすと2割負担になります:
- 本人の合計所得金額が220万円以上
- 年金収入とその他の合計所得金額が240万円以上340万円未満
2人以上の世帯の場合
2人以上の世帯では、以下の条件を満たすと2割負担になります:
- 本人の合計所得金額が220万円以上
- 年金収入とその他の所得金額が346万円以上463万円未満
- 追加の所得基準
本人の合計所得が160万円以上220万円未満で、年金収入とその他の合計所得金額が280万円以上の場合(単身世帯)
本人の合計所得が160万円以上220万円未満で、年金収入とその他の合計所得金額が346万円以上の場合(2人以上の世帯)
3割負担
単身世帯の場合
単身者の場合、以下の条件を満たすと3割負担になります:
- 本人の合計所得金額が220万円以上
- 年金収入とその他の合計所得金額が340万円以上
2人以上の世帯の場合
2人以上の世帯では、以下の条件を満たすと3割負担になります:
- 本人の合計所得金額が220万円以上
- 年金収入とその他の合計金額が463万円以上
所得基準の詳細
自己負担割合の決定には、「合計所得金額」と「その他の所得金額」という2つの概念が使用されます。
- 合計所得金額:収入から各種経費や控除を差し引き、基礎控除や人的控除する前の金額
- その他の所得金額:合計所得金額から年金の雑所得を差し引いた所得金額
負担割合の変遷
介護保険制度の自己負担割合は、以下のように変更されてきました:
- 2015年:一定以上の所得がある方は2割負担になりました。
- 2018年:現役並みの所得がある方は3割負担になりました。
まとめ
介護保険の自己負担割合は、利用者の年齢、個人の所得、世帯の所得状況などの複数の要因によって決定されます。基本的には1割負担ですが、所得が高くなるにつれて2割、3割と負担割合が増加します。自身の負担割合を正確に把握するためには、最新の所得情報と世帯状況を確認することが重要です。
負担割合は毎年8月に見直されるため、定期的な確認も必要です。介護保険サービスを受けている場合には毎年7月中旬から下旬にかけて住民票に記載の住所に市町村役場から自動で郵送してくれます。
以上、参考になれば幸いです。