結論: 利用者の背景によって様々です。
訪問看護を利用すると、利用料金がかかります。
介護保険でも、医療保険でも1~3割の負担になります。
負担割合は所得や年齢、利用する保険証によって決まります。
・介護保険の場合は・・・
以下のような特徴があります。
- 前年の所得に応じて決定します。
- 介護負担割合証に記載されます。
- 介護負担割合証の期間は、8月1日~翌年の7月31日。手続きは不要で、自動更新されます。
- 不動産の処分など所得が増えると、負担割合が増えます。
- 介護度に応じて支給限度基準額が決まっており、基準額を越える場合は10割負担になります。
医療保険の場合は・・・
- 6歳から70歳未満の人は、所得に限らず原則3割の負担になります
- 70歳~75歳未満の場合は、原則2割になり、一定の所得があれば3割になります。
- 75歳になると後期高齢者医療制度に移行し「後期高齢者医療被保険証」が交付され、原則1割です。所得が一定以上あれば2~3割になります。
医療保険における注意点
- 高額療養費制度を利用することで、当月内の支払い上限額以上は支払いが必要なくなります。
- 市町村によっては、福祉医療制度、子育て支援医療費助成制度など負担軽減される施策があります。
- 生活保護世帯は医療費は医療扶助が受けられます。生活保護を利用される場合は、保険証の発行はなく、医療券の発行を受ける必要があります。
- 特定医療費(指定難病)受給者証など公的な制度を利用することで、当月内の負担上限額や負担割合の軽減を受けることができます。
まとめ
介護保険については所得に応じて負担割合が決まっており、制度として理解しやすい印象です。
しかし、医療保険については様々な制度、施策があり、負担割合や負担額を軽減することができる場合があります。不安な場合は、医療機関や市町村に相談されることをオススメします。
以上、参考になれば幸いです。