訪問看護情報提供 療養費の概要について
訪問看護情報提供による報酬は、訪問看護ステーションが関係機関に対して利用者の訪問看護情報を提供した場合に評価できる加算です。
この報酬には3種類あり、情報提供先や対象者によって異なります。
訪問看護情報提供 療養費の種類と算定要件
1. 訪問看護情報提供 療養費1
- 算定対象者:厚生労働大臣が決定疾患等の者、特別管理加算対象者、精神障害を有する者またはその家族等
- 情報提供先:市区町村、保健所、精神保健福祉センターなど
- 提供期限:訪問看護を行った日から2週間以内
- 算定額:1,500円(月1回のみ)
2. 訪問看護情報提供 療養費2
- 配分対象:15歳未満の超重症児、準超重症児、厚生労働大臣が定める疾患の者、特別管理加算の対象者
- 情報提供先:小学校、中学校、特別支援学校など
- 提供時期:入学・転学時
- 算定額:1,500円(年度1回、入学等の月は別途見積り可能)
3. 訪問看護情報提供 療養費3
- 算定対象:保険医療機関、介護老人保健施設介護または医療院に入院または入所利用者
- 情報提供先:保険医療機関の主治医
- 提供時期:入院、入所時
- 算定額:1,500円(月1回のみ)
計算時の注意点
- 利用者または家族の同意を得て、文書で情報を提供する必要があります。
- 1人の利用者につき月1回のみ評価可能です。
- 1人の利用者に対して、1つの訪問看護ステーションのみが評価できます。
- 権利要件を満たせば、1人の利用者に対して訪問看護情報提供療養費1〜3のすべてを評価することも可能です。
- 訪問看護情報提供療養費を算定した場合、主治医に提出する訪問看護報告書に、その情報提供先と情報提供日を記入する必要があります。
まとめ
この加算は、訪問看護ステーションと他の医療機関や関係機関との連携を促進し、利用者のケアの質を向上させることを目的としています。
迅速な情報提供は利用者様側の利益につながります。必要な項目だけでなく、個別的な詳細を記載することも大切になります。
以上、参考になれば幸いです。