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【比較】訪問看護ステーションと訪問リハビリについて

訪問看護
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訪問看護ステーションと訪問リハビリテーションは在宅医療・介護の重要なサービスですが、その違いを法律・制度・基準・サービス内容の4軸で整理します。

両者の核心的な違いは「医療ケアの有無」と「専門職の役割分担」にあります。


1. 法律上の位置付け

訪問看護ステーション

  • 根拠法:介護保険法(第8条第2項第3号)と医療保険法(健康保険法第63条)
  • 指定条件:都道府県知事による「指定居宅サービス事業者」の認定が必要
  • 法的定義:疾病や負傷により居宅療養が必要な者への看護師等による「療養上の世話」と「診療の補助」

訪問リハビリテーション

  • 根拠法:介護保険法(第8条第2項第4号)と医療保険法(診療報酬制度)
  • 指定条件:病院/診療所/介護老人保健施設が実施主体
  • 法的定義:要介護者の心身機能維持・回復を目的としたリハビリ専門職による訓練

2. 制度設計の違い

サービス提供者

項目訪問看護訪問リハビリ
実施主体訪問看護ステーション医療機関/介護老人保健施設
主担当職種看護師(常勤必須)理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
医師の関与連携医師の確保が義務施設に常勤医師が在籍

利用条件

  • 訪問看護:要介護1~5(介護保険)/医師の指示書(医療保険)
  • 訪問リハビリ:要介護1~5(介護保険)/通院困難な状態(医療保険)

3. 基準の違い

人員配置基準

職種訪問看護訪問リハビリ
医師連携医師(非常勤可)専任常勤医師1名以上
看護師2.5人以上(常勤)
リハビリ職任意適当数配置義務
管理者看護師資格必須医療機関管理者

運営基準の特徴

  • 訪問看護:24時間対応体制、緊急時訪問可能、薬剤管理記録の義務
  • 訪問リハビリ:6ヶ月ごとの計画見直し、福祉用具アドバイス義務

4. サービス内容の違い

実施可能な支援

項目訪問看護訪問リハビリ
医療処置注射・点滴・褥瘡処置×
生活支援入浴/排泄介助動作訓練指導
機能訓練基本的ADL訓練専門的リハビリ
相談対応24時間健康相談福祉用具アドバイス
緊急対応急変時の対応可能医療機関へ連絡

時間・回数制限

保険種別訪問看護訪問リハビリ
介護保険1日3回/週6回(20分単位)1日3回/週6回(20分単位)
医療保険週3回(30-90分/回)週6回(退院3ヶ月内は週12回)

5. 費用負担の違い

自己負担額(1割の場合)

サービス単価加算項目
訪問看護293円/30分夜間・休日加算
訪問リハビリ292円/20分短期集中加算

6. 選択のポイント

訪問看護が適するケース

  • 胃瘻管理や点滴が必要
  • 24時間の健康監視が必要
  • 認知症による行動障害がある

訪問リハビリが適するケース

  • 歩行機能の回復を目指す
  • 住宅改修のアドバイスが必要
  • 嚥下機能の改善が必要

両サービスは下表のように相互補完的に運用可能です:

連携事例訪問看護の役割訪問リハビリの役割
脳卒中退院後血圧管理・服薬指導歩行訓練・ADL訓練
骨折術後創部処置・疼痛管理関節可動域訓練
パーキンソン病服薬調整・転倒予防姿勢保持訓練

まとめ

実際の利用では、ケアマネジャーが中心となり「居宅サービス計画」を作成します。

2025年4月現在、混合型サービスを提供する事業所も増加しており、看護師とリハビリ職が協働で訪問する「チームアプローチ」が注目されています。

この違いを理解する際のポイントは、看護が「現在の状態維持」を、リハビリが「機能回復」を主眼としている点です。

法律上の位置付けからサービス内容まで、両者の特徴を正しく把握することで、利用者個々のニーズに沿った適切なサービス選択が可能になります。

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