訪問看護が医療保険になるための、3つの条件とは
医療保険と介護保険を持っている利用者が訪問看護を利用するには介護保険が優先されますが、ある条件の下では医療保険が優先されます。
早速確認していきましょう。
1️⃣厚生労働大臣が定める特掲診療料の施設基準等別表第7号に掲げる疾病等者(別表7)の場合
以下の病気、状態に対して訪問看護を行う場合。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
一般に難病と呼ばれる病気もありますが、
難病イコール医療保険での訪問看護になるわけではないことに注意が必要です。
2️⃣精神疾患に対しての場合
精神疾患に対して訪問看護を受ける場合は医療保険での訪問看護になります。
認知症に対する訪問看護は医療保険の適応になりません。
3️⃣特別訪問看護指示書が発行された場合
以下の状態であれば、主治医が14日までの期間限定で特別訪問看護指示書を交付した場合には医療保険の適応になります。状態が改善すると、再び介護保険での訪問看護に切り替わる場合もあります。
- 急性感染症等の急性増悪時
- 末期の悪性腫瘍等以外の終末期
- 退院直後
- 真皮を越える褥瘡の状態 (NPUAP 分類でⅢ度又はⅣ度、DESIGH 分類でD3、D4又はD5)
以上、参考になれば幸いです