PR

【解説】施設生活での食費の補助制度あり。

訪問看護
記事内に広告が含まれています。

居宅サービスの利用者は、原則として食費を全額自己負担する必要があります。

ただし、低所得者向けに一部の居宅サービスで食費の負担を軽減する制度があります。

この制度は「介護保険負担限度額認定」と呼ばれています。

介護保険負担限度額認定制度について

制度の概要


対象サービス:

申請方法:市区町村の介護保険担当窓口に申請書と必要書類を提出します。

  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 短期入所生活介護施設
  • 短期入所療養介護施設

申請に必要な書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 預貯金等の照会に関する同意書
  • 預貯金、有価証券に係る通帳等の写し(本人、配偶者分)

対象者の条件

  1. 本人及び配偶者(別世帯、内縁関係を含む)が住民税非課税であること
  2. 本人と同一世帯の方が住民税非課税であること
  3. 収入・資産要件を満たすこと

負担段階と軽減内容

対象者は収入や資産状況に応じて、第1段階から第3段階(2)に分類されます

  1. 第1段階:生活保護受給者や老齢福祉年金受給者など
  2. 第2段階:年間収入80万円以下で預貯金等が650万円以下(夫婦の場合1,650万円以下)
  3. 第3段階(1):年間収入80万円超120万円以下で預貯金等が550万円以下(夫婦の場合1,550万円以下)
  4. 第3段階(2):年間収入120万円超で預貯金等が500万円以下(夫婦の場合1,500万円以下)

各段階に応じて、食費と居住費の負担上限額が設定されています

段階対象者資産要件食費居住費(ユニット型個室)居住費(多床室)
第1段階生活保護受給者または老齢福祉年金受給者単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
300円880円0円
第2段階年金収入等が80万円以下単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
600円880円430円
第3段階(1)年金収入等が80万円超120万円以下単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,000円1,370円430円
第3段階(2)年金収入等が120万円超単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,300円1,370円430円

申請手続き

  1. 負担限度額認定申請書を市区町村の介護保険窓口に提出
  2. 同意書、通帳の写しなどの添付書類と本人確認書類も必要
  3. 審査後、認定証が交付される
  4. 認定証を利用施設に提示することで、軽減された費用で利用可能です。

注意点

  • 認定後に資産が基準額を超えた場合は対象外となるため、必ず報告が必要
  • 世帯分離をしている場合でも、配偶者の所得は合算される
  • 認定期間:認定証の有効期限は毎年7月末まで。
    8月1日からの更新が必要になります。

まとめ

この制度により、低所得者の方々も必要な介護サービスを受けやすくなります。

利用するためには申請などの対応が行う必要がありますが、担当のケアマネジャーさんに相談することでより円滑な手続きを行うことができると思います。


タイトルとURLをコピーしました