結論:かかりつけ医(主治医)の許可が必要になります。
訪問看護を利用する上での必須条件は主治医の許可になります。
主治医の許可が必要な理由とは・・・
訪問看護サービスを保険制度を利用するためには、
主治医に訪問看護指示書という書類を記載してもらい、その書類を訪問看護ステーション側が受領する必要があります。
この訪問看護指示書が無ければ、訪問看護事業所もケアマネジャー、利用者、ご家族がいくら必要と訴えてもサービスの利用は難しくなります。
訪問看護サービスを利用するには・・・
主治医の許可については、利用者、ご家族から医師に相談することも可能ですが、
ケアマネジャーが利用者に代わって、医師に文章もしくは対面にて医師の許可の確認をすることも可能です。
訪問看護サービスを利用する申請手続きは、担当ケアマネジャーが代行してくれ、
訪問看護ステーション側とのスケジュールのやり取りなどすべて担ってくれます。
もし、介護認定の申請をして、認定結果がでていない場合でも見込みにて訪問看護を利用することも可能です。
注意点は、介護保険の適応のサービスは月極で支給限度基準額という基準額があり、サービス料が上回ると、保険適応ができず、実費(10割)での支払いになるだけです。
例えば、要介護5を想定して介護サービスをめいいっぱい組んでいる人が要介護3だった場合は、支給限度基準額を超えて利用した介護サービスの費用が10割になります。
もちろん介護認定に対して不服申し立ては可能なので、再申請、区分変更などで再申請は可能です。
申請中は請求業務を猶予してくれる事業所が多いです。
介護度が確定していないと事業所が請求業務(レセプト)を行えないためです。
以上、参考になれば幸いです
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