結論:条件に当てはまる疾患であれば医療保険での訪問看護になります。
医療保険での訪問看護が優先されるのは、別表7、精神疾患に対する訪問看護、特別訪問看護指示書の場合になります。
難病だったとしても、必ず医療保険での訪問看護にならない場合があります。
しかし、経済的に負担を軽減する制度を利用することは可能です。
1️⃣ 別表7の疾患について
別表7は以下の疾患になります。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 進行性核上性麻痺
- 大脳皮質基底核変性症
- パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類III度以上かつ生活機能障害度がII度またはIII度)
ホーエン・ヤールの重症度分類と生活機能障害度について
- 多系統萎縮症d
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライゾム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
別表7に関する注意点
- 『末期の悪性腫瘍』は、訪問看護指示書に末期との記載が必要です。
- 『パーキンソン病』は。ある程度の病状になると、医療保険になります。
- 『頸髄損傷』は医療保険になりますが、『頸椎損傷』は対象になりません。
- 別表7の病気を持つ利用者さんでも、その病気によって生じる病状に対して訪問看護を行う場合に限られます。
具体的には、神経難病の方が骨折し、その骨折に対して訪問看護を行う場合は介護保険になります。
2️⃣ 精神疾患に対する訪問看護
訪問看護の対象となる精神疾患には、幅広い種類が含まれます。
具体的には以下の疾患があります。
- 統合失調症
- 双極性障害(躁うつ病)
- うつ病
- 不安障害
- パニック障害
- 強迫性障害
- 摂食障害
- アルコール依存症
- 薬物依存症
- 認知症
- 障害
- 人格障害
- 適応障害
- 睡眠障害
- 解離性障害
- てんかん
精神疾患に対する訪問看護の注意点
- 精神科を標榜する保険医療機関の、精神科をする医師からの精神科訪問看護指示書が必要。
- 認知症の疾患に対しては医療機関が精神科在宅患者支援管理料を算定する利用者であれば医療保険での訪問が可能なことがあります。
3️⃣ 特別訪問看護指示書の場合
具体的には以下の条件になります。
- 急性感染症などの急性増悪時
- 末期の悪性腫瘍以外の終末期
- 退院直後で週4日以上の頻繁な訪問看護が必要な場合
- 真皮を越える褥瘡や気管カニューレを使用している状態
まとめ
難病に対して訪問看護を行う場合は医療保険を利用するという先入観がありますが、
介護保険になる場合があります。
なぜなら、国が指定する難病は223種類を超えており、現在でもその数は増えています。
しかし、医療保険での訪問看護になる場合は別表7の病気であり、13種類のみです。
そのため、難病であるものの、介護保険での訪問になる場合もありえます。
介護保険での訪問看護になっても・・・
難病に対して介護保険での訪問看護を受ける場合でも、
1ヶ月間のすべての医療機関で支払う医療費の上限額が設けられ、難病に関する検査や治療、お薬、訪問看護の医療費を上限額を超えて払わないで済む制度を利用することができます。
上記の制度については、今後紹介していきますね。
以上、参考になれば幸いです。
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