訪問看護ステーションからのリハビリの対象者について、より詳しく説明します。
まず、主治医から訪問看護ステーションの利用の許可があり、訪問看護指示書の交付を受ける必要があります。
対象の分類
訪問看護ステーションからのリハビリは、主に以下の2つのカテゴリーに分類される対象者に提供されます:
- 介護保険利用者
- 医療保険利用者
介護保険利用者
介護保険を利用する対象者は以下の条件を満たす必要があります:
- 要介護認定を受けた方(要介護1〜5または要支援1・2)
- 主治医がリハビリの必要性を認めた方
医療保険利用者
医療保険を利用する対象者は以下の2つのケースが該当します:
- 要介護認定を受けていない方で、主治医がリハビリの必要性を認めた場合
- 厚生労働大臣が緊急事態等や急性増悪等で、主治医がリハビリの必要性を認めた場合
利用条件
いずれの場合も、以下の条件を満たす必要があります:
- 主治医の訪問看護指示書でリハビリの指示が出ている
- 在宅での生活を送っていること
対象となる具体的な状態例
訪問リハビリテーションが必要とされる具体的な状態例には以下のようなものがあります:
- 筋力低下により歩行に不安がある
- 手に考えて悩んでいる
- 言語機能に障害がある
- 嚥下(えんげ)機能に問題がある
- 日常動作生活(ADL)の自立度が低下している
- 退院後の在宅生活に不安がある
- 回復によるリハビリが困難な状態
提供されるサービス内容
訪問看護ステーションからのリハビリでは、以下のようなサービスが提供されます:
各職種の特徴
理学療法士 (PT)
- 身体機能の回復や維持、障害の予防を目的とした支援を行う
- 基本動作能力(座る、立つ、歩くなど)の改善に焦点を当てる
- 運動療法や物理療法を用いて自立した日常生活を支援する
作業療法士 (OT)
- 日常生活動作の改善と社会参加の促進を目指す
- 生活環境の調整や福祉用具の提案なども行う
言語聴覚士 (ST)
- 言語、聴覚、嚥下機能などのコミュニケーションや摂食に関する支援を行う。
- 訪問看護ステーションの利用を検討する際には、職種の希望を事前に伝えておくことで、ケアマネジャーさんが事業所に申し込む段階で、希望する職種での利用希望を伝えてくれます。
- 事業所の訪問スケジュールや訪問可能な従業員と利用者さんのスケジュールのすり合わせになるため、必ずしも希望の職種が訪問できるのかはまちまちです。
- 精神科訪問看護については、リハビリ職種では【作業療法士】のみの対応となります。
- 作業療法士であっても、歩行練習などの対応が可能な事が多くあります。
利用できない条件
以下のサービスを利用している方は、訪問看護ステーションからの中継を利用することができません:
- 認知症対応型共同生活介護
- 特定施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
- 短期入所生活介護
- 短期入院療養介護
まとめ
リハビリ職種の中で、理学療法士が多く、言語療法士が少ない印象にあります。
脳卒中などの脳血管疾患後の後遺症にて言語療法士が対応することや、加齢による嚥下・摂食機能の低下により言語療法士の希望が増えている印象があります。
それぞれのリハビリ職についてそれぞれ強みがあるため、訪問看護ステーションでのリハビリ職の訪問を受ける際に参考になれば幸いです。