結論:訪問看護指示書が必須になります。
訪問看護サービスを利用するために必要なことが、主治医の許可になります。
主治医の許可を受け、具体的な支援の内容を記載して医師が作成した書類が
訪問看護指示書になります。
訪問看護指示書の書類がなければ、医療保険や介護保険制度を利用してサービスを受けることはできません。主治医が訪問看護指示書を作成するのかは、主治医の医学的な判断にはなりますが、本人、家族から医師に具体的に困っていることなどを相談することで総合的に判断してくださることも多くあります。
書類の作成料金
文章の作成料として、医療機関から訪問看護指示書料(300点)がかかります。
1割負担であれば、300円です(2割なら600円程度です)。指示期間は1ヶ月間が多く、6ヶ月以内までの期間で医師が指定します。
医療保険、介護保険それぞれによって書類の様式は異なりますが、作成料金は同じです。
文章の作成料のため医療費控除に含めることはできませんが、医療費の補助制度を利用する場合は、助成を受けられる場合もあります。
請求が発生する場合は医療機関の受診の際に、文章の作成料として請求されます。
主治医の許可について
医療機関受診時に、利用者、ご家族様から直接お願いをすることができます。また、受診時に医師から訪問看護サービスの利用を提案されることもあります。
しかし、医師に直接お願いすることにハードルを感じる場合は、担当しているケアマネジャー様に相談することで、代行してくれることもあります。
経験上、ケアマネジャー様が医師宛に書類を作成し、医師の許可の確認を得てくれることもありました。
訪問看護指示書の作成の依頼について
医療機関に訪問看護指示書の作成する手続きは、訪問看護をお願いする事業所が行います。
医療機関の求めに応じて、書類の原本を訪問看護事業所を郵送することもあります。
また、継続して訪問看護サービスを受ける場合には、訪問看護指示書の更新なども訪問看護事業所が行います。
そのため、利用者、ご家族様やケアマネジャー様が対応する必要はありません。
まとめ
保険制度を利用して訪問看護サービスを受ける場合には訪問看護指示書が必要になります。
利用者やご家族様が対応する必要性はありませんが、医師に直接お願いすることで、現在のお困り事について詳細を医師に伝えることができ、医師の判断材料の一助になる場合が実務では多い印象です。
以上、参考になれば幸いです。
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