結論:訪問時間の規程はあるが、実態は様々です。
医療保険での精神科訪問看護について、訪問時間の規程は30分以上、1時間半未満の訪問時間になります。事業所によって通常の訪問時間の取り決めは様々です。
訪問看護ステーションの勤務を通して
今まで3つの訪問看護ステーションに勤務した職歴において、実際の訪問時間は以下の通りでした。
- 30分
- 40分
- 60分
事業所の色がでる部分であることが多いため、訪問看護ステーションを利用する場合は事前に注意が必要です。
訪問時間の違いがもたらすものとは・・・
訪問時間を訪問看護ステーション事業所ごとに医療保険の規程のなかで自由に決められることで以下の課題が生じやすいと感じています。
- 事業内の課題
訪問する職員によって訪問時間がまばらになると、利用している側の観点で考えると、良くありません。事業所内での統一が必要になります。もちろん、病状の悪化や緊急時の対応については時間がかかることが多くありますが、通常の訪問時に訪問時間を統一することが大切です。 - 事業所間の課題
30分で必要な支援が提供できるのであれば、30分で良いものの、利用者様の満足度は変わります。同じ料金であれば訪問時間が長くなると利用者側にメリットしかありません。
事業所内で訪問時間を統一できれいれば、利用者の混乱を生じさせないことができます。
課題となるのは、事業所が変更になった場合です。
事業所間で依頼する場合は、現状の訪問時間を伝え、その訪問時間の変更が必要なのかを確認が必要です。難しい場合は、別の事業所を検討することも大切になります。
まとめ
精神科訪問看護について記載していきました。
訪問時間を決めることは細かな点になりますが、精神科訪問看護の対象様にとってはいつもと違う環境 になるだけでもストレスがかかることが多いため、繊細な条件になります。
訪問時間を統一することで利用者様に負担がかからないサービスを提供することができます。
以上、参考になれば幸いです