基本の訪問時間が設定があるものの、身体状況などにより延長可能。
医療保険、介護保険ともに訪問看護での看護師さんの訪問時間は1時間30分未満が基本になります。
身体状況などにより訪問時間を長くすることができます。1週間に何回と制限はあるので、注意が必要になります。
長時間訪問看護加算の対象者は、医療保険と介護保険では異なります。
医療保険における対象者
医療保険の長時間訪問看護加算の対象となる利用者は以下の3つのカテゴリーに分類されます:
カテゴリー 対象者 算定回数 主な特徴
- 15歳未満の重症児 超重症児・準超重症児(判定スコア10点以上)
週3回まで
引用:
重症児の判定について https://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/14kaitei/yosiki/b14.pdf - 別表第8該当者 在宅人工呼吸指導管理を受けている者など
週1回まで(15歳未満の小児は週3回まで) - 特別指示書対象者 特別訪問看護指示書または精神科特別訪問看護指示書の対象者
週1回まで
介護保険における対象者
介護保険の長時間訪問看護加算の対象者は、以下の条件を満たす必要があります:
- 特別管理加算(I)または特別管理加算(II)の対象者であること
注意点
- 医療保険での長時間訪問看護加算は1週間に1事業所しか算定することができます。
小児の訪問などで2事業所が介入している場合は、隔週で長時間訪問看護加算を算定する週を変更することもあります。
まとめ
長時間訪問看護加算については、医療的な処置が多い対象者については有効な加算になります。
小児の場合は医療的な補助制度も多く、金銭面での負担は少なくなります。
必要なサービスを必要な対象者に利用することは大切になります。
以上、参考になれば幸いです。