結論:条件に当てはまると、医療保険でのサービスの負担が無くなる。
重度障害老人保健管理費支給制度を利用することで、条件に当てはまると医療保険でのサービスに対して助成が受けられます。
具体的なサービスとは、医療機関での治療、お薬、医療保険での訪問看護サービスが挙げられます。
条件1️⃣ 後期高齢者医療制度の対象者
原則としては75歳以上の方が加入する健康保険制度になります。
ただし、65歳以上74歳以下の方でも一定の障がいをお持ちの方についても、ご本人様からの申請により、後期高齢者医療制度に加入することができます。
条件2️⃣ 身体、精神的な条件
市町村によって条件が異なる場合がありますが、以下の条件があります。
・身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方
・判定機関(知的障害者更生相談所、児童相談所)において、知能指数が35以下と判定された方(療育手帳A判定)
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方で、直近の更新前は手帳の等級が1級だった方
・身体障害者手帳3級の交付を受けている方で、かつ、判定機関において知能指数が50以下と判定された方(療育手帳A判定)
・身体障害者手帳3級の交付を受けている方で、かつ、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
・判定機関において知能指数が50以下と判定された方で、かつ、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
条件3️⃣ 市町村に申請書を出す
条件1️⃣、2️⃣に当てはまる場合でも、申請しなければ制度を利用することができません。
医療機関からの紹介がある場合もありますが、市町村からの案内は個人的には聞いたことはありません。
まとめ
重度障害老人健康管理費支給制度について紹介しました。
市町村によって名称や条件が異なります。条件に当てはまりそうな場合は一度調べることをおすすめします。
以上、参考になれば幸いです